成約数UP!オフラインの「リード」について!

こんにちは!KEITAです。

みなさんは「リード」について深く考察したことがありますでしょうか。

経験のある人程、「営業力」がありますからどんな客が来ても対応できてしまうものです。

昨日は飲み過ぎたなぁ~と言いながらろくに準備もせずに契約が取れてしまいます(笑)

良いですねぇ~、経験が豊富だと(笑)

とても仕事が楽です。

新規事業の一環で新しい商品を販売することになったり、起業して自分の準備した商品を販売したりする時には経験者のように順調にはいきません。

どうすれば良いでしょうか。

先日、上記のケースで相談を受けたのですが大体上司の方が言うには仮説を立てて、相手の懐へ飛び込んで、導入のメリットを説明して、なんとかかんとかといった具合に進むケースが多いようです。

僕に言わせれば「はい、そうですか」で終了です。

じゃあ、あなたが売ってきて見本を見せてもらっていいですか?って感じです。

そもそもですがその商品がややこしいかったんですね。

すぐに理解できるような商品ではなかったんです。

あえて具体的なサービス内容や商品名には触れないですがとにかく理解しずらいです。僕がその商品を必要としていないということもあるのですが理解するまでに「負荷量」が多いですね。

まずは、シンプルにどんなサービスを提供するのかワンフレーズで伝えてもらうようにアドバイスしました。

ワンフレーズで伝えるのはとても重要です。

・物件紹介をしています

・人材派遣の紹介をしています

・輸入雑貨の販売をしています

・OO企業(大手企業)に勤めています

何でも良いと思います。

すぐにわかる表現がなぜ、重要かと言うと理解するのに「負荷」がかからないからです。

これは実店舗の看板と一緒です。

ブックオフも「本」一文字ですし、マツモトキヨシも「薬」一文字です。

大手企業でも上記のような分かりやすい表現を使用します。

もう一つ、僕がアドバイスしたのは「業務誘引」の要素が入っていないということです。

業務誘引と何かというと特定商取引法に下記のように記載されています。

【特定商取引法(旧称「訪問販売法(訪問販売等に関する法律)」)】

事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。具体的には、訪問販売や通信販売等の消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るルール等を定めています。

【業務提供誘引販売取引】

「仕事を提供するので収入が得られる」という口実で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引のこと。

いろいろと記載されていますが、なぜ、規制されているかと言うと購入する人が多く、その後トラブルになっているからです。

商品を販売してトラブルになるのは良くないですが売る手法としては大いに吸収するところがあります。

なぜ、多くの人が購入してしまうかと言うと「メリット」がわかりやすく、伝わりやすいからです。

要はあなたがこの商品を購入するとこれぐらい儲かりますよ!であったり、これぐらいコストを抑えられますよ!と具体的なメリットを伝えているわけです。

嘘をついてはいけませんがほとんどの会社はきちんとサービスを提供しているはずです。

ここは大きなポイントです。

あなたが商品を売る時もこの文言や営業トークのポイントを重視した方が良いでしょう。

実績が出過ぎて国の規制がかかるぐらいですから。

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